ハラスメント対応は、単なる「職場の人間関係の問題」ではありません。
組織には、職場におけるハラスメントを防止するための措置を講じることが法律上求められており、相談を受けた後も、事実確認、被害者への配慮、行為者への適切な対応、再発防止まで、組織として適切に対応することが必要です。
だからこそ、人事担当者や管理職には、「ハラスメントを起こさないこと」だけではなく、問題が発生したときに、組織として適切なプロセスを踏んで対応できる体制を整えておくことが求められます。
特に重要なのが、行為者への対応です。
「処分をしたから対応は終わり」と考えるのではなく、なぜそのような言動が起きたのかを整理し、同じ問題を繰り返さないために本人の行動変容を促すことまでが、再発防止の重要なポイントとなります。
職場におけるパワーハラスメントについては、改正労働施策総合推進法により、事業主に防止措置を講じることが義務付けられています。
パワーハラスメント対策は2020年6月から大企業に義務化され、その後、2022年4月からは中小企業にも義務化されました。現在は、組織規模にかかわらず、すべての事業主が対象です。
組織に求められる主な対応は、次のとおりです。
① 方針の明確化と周知・啓発
ハラスメントを許さないという組織の方針を明確にし、構成員に周知することが求められています。
また、行為者に対してどのような措置を講じるのかについても、あらかじめ規定化し、周知・啓発することが必要です。
② 相談体制の整備
構成員からの相談や苦情に適切に対応できる相談窓口等を整備する必要があります。
単に相談窓口を設置するだけではなく、相談を受けた際に適切に対応できる体制を整えておくことが重要です。
③ 相談後の迅速・適切な対応
相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、その結果に応じて、被害を訴えた構成員への配慮、行為者への適正な措置、再発防止措置を講じることが求められます。
つまり、「相談を受け付けること」だけでは、組織の対応として十分とはいえません。相談を受けた後に、どのような手順で事実確認を行い、どのような基準で対応を判断し、再発防止までつなげるのか。
この一連のプロセスを組織として機能させることが重要です。
④ プライバシー保護と不利益取扱いの防止
相談者や行為者、調査に協力した人などのプライバシーを保護するための措置を講じることも必要です。
また、相談したことや事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行わない旨を定め、構成員に周知・啓発することも求められています。
ハラスメントが発生した場合、組織にとって大きなリスクとなるのが、問題を把握した後の対応が適切だったかという点です。
例えば、
・相談を受けたにもかかわらず、十分な調査をしなかった
・「よくある上司の叱責」として放置した
・相談者の訴えを軽視した
・行為者への事実確認を十分に行わなかった
・行為者を調査前から一方的に「加害者」と決めつけた
・調査結果を踏まえた適切な措置を講じなかった
・同様の問題が繰り返されているのに、実効性のある再発防止策を講じなかった
・相談者や関係者の情報が職場に広がることを防げなかった
といった対応は、組織にとって大きなリスクとなります。
つまり、人事担当者の皆さまが問われるのは、「ハラスメントを発生させなかったか」だけではなく、「発生した問題に対して組織として適切に対応したか」ということです。
「知らなかったから仕方がない」ではなく、相談や兆候を把握した後に、必要な対応を適切に行ったかどうかが重要になります。
ハラスメントの事実確認を行い、組織として必要な処分を決定する。
これは重要な対応です。
しかし、処分を行ったことと、問題が解決したことは同じではありません。
例えば、管理職が「指導のつもり」で部下を繰り返し強く叱責していたケースを考えてみましょう。
組織が本人に注意し、始末書を提出させ、一定の処分を行ったとしても、
「自分は部下のために指導しただけだ」
「最近の若い社員は打たれ弱すぎる」
「会社は自分だけを悪者にしている」
と本人が考えたままであれば、根本的な行動改善につながらない可能性があります。
そして、本人が同じような指導を繰り返せば、再び相談や問題が発生することになります。
だからこそ、組織のハラスメント対応では、「適切な処分」と「行動変容を促す再発防止」を分けて考えることが重要です。
行為者向けの個別研修を実施する際、最も重要なのは、その位置付けです。
個別研修は、処分を軽くするためのものでも、本人に無理やり「反省させる」ためのものでもありません。
組織として必要な措置を講じた上で、本人が自身の言動を振り返り、今後の行動を具体的に変えるための再発防止策として位置付けることが重要です。
特に、次のようなケースでは個別研修が有効な選択肢となります。
□本人にハラスメントの自覚がない
「そんなつもりはなかった」
「指導しただけだ」
「冗談だった」
など、本人の意図と相手が受けた影響との間に大きなギャップがあるケースです。
□本人が問題行動を否認している
「自分だけが悪いわけではない」
「相手の受け止め方の問題だ」
など、組織の判断に納得していないケースです。
この場合も、本人を一方的に責めるだけでは、防衛的な反応を強める可能性があります。
□過去にも同様の問題を繰り返している
一度注意しただけでは行動が変わらず、同様の問題が再発しているケースでは、本人の行動パターンや背景要因を個別に整理する必要があります。
□管理職・指導者としての指導方法に課題がある
部下や学生への指導自体は必要であっても、
「人前で叱責する」
「人格を否定するような表現を使う」
「感情的に声を荒らげる」
「相手の事情を確認せず一方的に責める」
といった行動がある場合には、「指導してはいけない」のではなく、「適切な指導方法を身につける」ことが必要です。
ハラスメント案件では、人事担当者が、
事実確認
↓
処分の検討
↓
本人への説明
↓
相談者へのフォロー
↓
職場環境の調整
↓
再発防止
まで、すべてを担うことがあります。
しかし、行為者本人に「なぜそのような言動をしたのか」「どのような認識があったのか」「今後どのように行動を変えるのか」まで踏み込んで支援するには、専門的な知識や面談スキルが必要になる場合があります。
さらに、人事担当者自身が処分を決定した立場であれば、本人との間に緊張関係が生じ、率直な話を引き出しにくくなることもあります。
こうした場合に有効なのが、外部専門家による行為者向け個別研修です。
外部専門家を活用することで、人事担当者は会社としての判断や必要な措置に集中し、専門家は第三者の立場から本人の認識や行動を整理し、具体的な行動変容を支援するという役割分担が可能になります。
個別研修では、単に「ハラスメントをしてはいけない」と教えるだけではありません。
例えば、
・何が問題となったのか
・本人はその言動をどう認識しているのか
・なぜそのような言動になったのか
・相手にはどう受け止められた可能性があるのか
・今後、どのような言動に変える必要があるのか
・同じ状況になったとき、具体的にどう対応するのか
まで整理していきます。
「反省させる研修」ではなく、「再発させないための行動変容を支援する研修」という考え方です。
人事担当者がハラスメント問題に対応するとき、「相談者の安全・就業環境を守ること」と、「行為者とされる構成員の適正な手続・弁明の機会を確保すること」、これらを両立させる必要があります。
そのためには、次の4つを基本原則として押さえておくことが重要です。
① 決めつけない
相談者の訴えを軽視せず、同時に調査前から行為者を「加害者」と決めつけない。
② 感情ではなく事実で判断する
「この人ならやりそう」「あの人がそんなことをするはずがない」といった人物評価ではなく、具体的な言動や客観的資料に基づいて判断する。
③ 適切なプロセスを踏む
相談受付、事実確認、当事者への配慮、行為者への措置、再発防止という一連のプロセスを適切に実施する。
④ 処分と再発防止を分けて考える
処分によって問題を終わらせるのではなく、必要に応じて行為者本人への個別研修等を活用し、行動変容につなげる。
ハラスメント対応で、人事担当者が最も避けなければならないのは、問題が発生したときに「その場を収めること」だけを目的にしてしまうことです。
重要なのは、
相談を受ける
↓
適切に事実を確認する
↓
必要な措置を講じる
↓
相談者・行為者双方に適切に対応する
↓
再発防止につなげる
という一連のプロセスを、組織として適切に機能させることです。
そして、再発防止を実効性のあるものにするためには、行為者本人への働きかけも重要です。
「処分を受けたから、もう問題は終わった」ではなく、
「なぜ問題が起きたのか」
「本人は何を変える必要があるのか」
「次に同じ状況になったとき、どう行動するのか」
まで具体的に整理することが、再発防止につながります。
特に、本人に自覚がないケース、指導とハラスメントの境界が問題となったケース、組織の判断に本人が納得していないケース、過去にも同様の問題を繰り返しているケースでは、人事担当者だけで対応することが難しい場合があります。
そのようなときは、外部専門家による行為者向け個別研修を活用することも、組織としてのリスク管理と再発防止の有効な選択肢となります。
ハラスメント対策は、問題が起きてから対応するだけのものではありません。
明確なルール、適切な教育、公平な事実確認、適正な措置、そして行為者の行動変容までを一つの仕組みとして整えること。
それが、構成員を守り、組織を守り、同じ問題を繰り返さない職場をつくるためのハラスメント対策です。
自組織のハラスメント対応体制や、行為者への対応・再発防止策について、自組織の実情に合った対応方法を検討することをおすすめします。