秘密保持義務

社会保険労務士法 第21条(秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

公認心理師法 第41条(秘密保持義務)

公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

キャリアコンサルタント 倫理綱領 第7条(説明責任)

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者に対してキャリアコンサルティングの目的、範囲、守秘義務、その他必要な事項について十分な説明を行い、相談者の理解を得た上で職務を遂行しなければならない。

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 倫理綱領 第6条(信頼関係の確立)

産業カウンセラーは、クライエントとの信頼関係を積極的に形成する。

2 産業カウンセラーは、個人と組織の秘密に関する守秘義務については、特に個人のプライバシー権を尊重する。

3 産業カウンセラーは、クライエントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立のため、職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

4 前項において、クライエントの同意を得るか、または正当な理由に基づきクライエントの秘密を開示する場合にあっても、関係者の利益に配慮し、また、クライエントが負う被害を最小限に抑えるよう努める。

5 産業カウンセラーはカウンセリングの開始時、および必要な場合にはカウンセリングの全過程を通して、守秘の限界についてクライエントに説明しなければならない。

6 開発中あるいは効果が実証されてない技法をクライエントに利益があると判断して用いる場合は、クライエントに十分説明し、その了解のもとで使用しなければならない。

EMCA(EAPメンタルヘルスカウンセラー)倫理ガイドライン 第2条(秘密保持、記録)

1 eMCは、カウンセリング等で知り得たクライエントの個人情報を原則的にクライエントの同意なく他に漏らし、又はこれを利用してはならない。

2 eMCは、面接等の業務の実施内容を、業務の終了後できるだけ速やかに記録し、適正に保管しなければならない。

3 eMCは、自身の活動における事例等の発表の際にはクライエントが特定されないようにしなければならない。

4 eMCは、他のeMCとのやり取りを通じて共有する情報についても外部に漏れないようにしなければならない。

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